設置の目的と名称
町民が行う自発的で営利を目的としない社会貢献のための活動を支援するとともに,町民との協働のまちづくりを推進するため,地方自治法第244条第1項の規定に基づき,阿見町町民活動センターを設置する。
(阿見町町民活動センター条例第2条より)
使用対象者
活動センターを使用することができる者は,次に掲げるものとする。
(1) 町内における市民活動を行う個人及び団体
(2) 前号に掲げる者のほか,活動センターを使用することについて理由があると町長が認めるもの
(阿見町町民活動センター条例第4条より)
※次のいずれかに該当するときは,活動センターの使用を制限,または使用を中止させる場合がございますので,ご了承ください。
(1) 公の秩序又は善良な風俗を乱すおそれがあると認められるとき。
(2) 活動センターの設置の目的に反すると認められるとき。
(3) 活動センターの管理上支障があると認められるとき。
(4) 政治的若しくは宗教的な活動又は営利を目的とした活動に使用しようとするとき。
(5) この条例及びこの条例に基づく規則に違反したとき。
(6) 前各号に掲げるもののほか,使用させることが不適当であると町長が認めるとき。
(阿見町町民活動センター条例第5条より)
事業
活動センターは,次に掲げる事業を行う。
(1) 市民活動に必要な情報の収集,提供及び発信に関すること。
(2) 市民活動に係る相談に関すること。
(3) 市民活動に係る研修及び学習に関すること。
(4) 市民活動を行う者の相互連携及び交流の推進に関すること。
(5) 市民活動を行う者の必要な設備等の提供に関すること。
(6) 前各号に掲げるもののほか,活動センターの設置目的を達成するために必要な事業
(阿見町町民活動センター条例施行規則第2条より)
開設日
町民活動センターは平成15年10月1日に開設しました。