内閣府NPO法人Q&Aが一部改定されましたので、皆様にご案内させていただきます。
今度の3月の確定申告に向け、領収書の日付に影響があります。この年末の時期、ぜひご確認ください。
◆ NPO法人会計基準Q&A13-2
クレジットカードにより寄付をする場合には、寄付者がクレジットの情報を入力し、送信した時点で収益に計上することはできますか?

◆ 改定された内閣府NPO法人Q&A3-2-16
クレジットカードや振込みなどによる寄附について、PSTの判定上、寄附金として取り扱うことができますか。 【第44条】

この情報は、NPO法人会計基準協議会事務局(認定NPO法人 茨城NPOセンター・コモンズ)大野 電話:03-6458-6276からの情報です。お問い合わせはNPO法人会計基準協議会事務局までおねがいします。